2023年版!相続税の申告期限を過ぎた場合の対処法と注意点は何?

相続税の申告期限は、被相続人(亡くなった人)の死亡を知った日の翌日から10カ月以内であり、期限を過ぎると延滞税や加算税が課せられる可能性があります。

延滞税と加算税

延滞税と加算税は、いずれも税金の未納に対するペナルティーとして課されるものです。

加算税は、申告が適正にされなかった場合や源泉徴収義務を怠った場合に課せられるペナルティであり、適正な申告や納付が行われるまで課税され続けます。また、期限内に納付されなかった場合にも加算税が課せられる場合があります。

一方、延滞税は、法定納期限までに支払われるべき税金を納付していない場合に課されます。延滞税の割合は、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課税され、未納期間が長くなるほど課税率も高くなります。

延滞税と加算税は、税金の未納に対する罰則としては似たようなものですが、課される対象や課税率などが異なるため、注意が必要です。納付期限を過ぎてしまった場合には、早めに納付することで遅延によるペナルティを回避するようにしましょう。

しかし、期限内に財産の調査が間に合わず、相続財産の評価が確定していない場合には、申告期限内に概算で申告して相続税額を納付することで延滞税や加算税を回避することが可能です。

また、期限後3年以内であれば分割見込書を提出することができ、納税資金の確保が難しい場合には延納や物納を行うこともできます。

相続税の申告期限を過ぎた場合の対処法としては、まずは納税を急ぐことが重要です。

納税が遅れると延滞税や加算税がかかるだけでなく、督促状や差し押さえなどの厳しい措置を受ける可能性もあるためです。

納税が難しい場合には、期限後3年以内であれば分割見込書を提出することができます。

分割見込書は、将来の収入や財産などから納税資金を見込んだ上で、分割払いでの納税ができる旨を税務署に申請する書類です。

ただし、分割見込書が認められるかどうかは、個々の状況によって異なります。

また、納税が難しい場合には、延納や物納を行うこともできます。

延納は、期限内に納税できなかった場合に、税務署に申請して延長期間を得る方法です。

一方、物納は、納税が現金で困難な場合に、相続財産の一部を税金として納付する方法です。

今回の記事では

相続税の申告期限を過ぎた場合の対処法と注意点は何なのか?を詳しく解説していきます。

それでは、ここから詳しく解説していきますので、「終活ライフケアプランナー」の私と一緒に最後までお付き合いください。

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相続、遺言、保険、葬儀、お墓、介護など、ご本人やご家族がどの分野に悩んでいるのかを的確に捉え、専門家への架け橋としてサポートしていくのが終活ライフケアプランナーです。エンディングノートを通して終活者の人生のたな卸しを手伝い、後悔のないよりよい人生を過ごすためのサポートを行っています。

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目次

相続税の申告期限とは

相続税の申告期限について

相続税の申告期限は、被相続人が死亡した日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内に申告することになっています。

例えば、被相続人が1月6日に死亡した場合には、申告期限はその年の11月6日になります。

相続が発生してから相続税の申告・納付期限までの流れは、被相続人の死亡日から相続が始まり、財産を相続する人を確認し、申告期限内に申告を行い、相続税を納付することになります。

なお、相続人の確定が困難な場合や、財産の評価額が不明な場合には、相続税申告の期限が延長される場合があります。

詳細は税務署にお問い合わせいただくか、専門家に相談することが必要です。

相続税の申告期限を過ぎた場合の罰則

相続税の申告期限を過ぎると、厳しいペナルティが課せられます。

申告期限は、相続の発生日の翌日から10カ月以内となっています。

申告期限を過ぎた場合、罰金によるペナルティが課せられます。

罰金は「延滞税」と「過少申告加算税」の2種類があり、申告期限内に納めなかった相続税に対して課税されます。

延滞税は、期限後に相続税を納付した場合に追加して納付した相続税に対して課税されます。

課税される税率は「年度によって変動」します。

たとえば、令和2年1月1日から令和2年12月31日の場合、「申告期限から2か月以内は年2.8%」「申告期限から2か月経過以降は年9.1%」です。

過少申告加算税は、相続税の申告額が実際の金額より少なくなってしまった場合に課されます。

過少申告加算税は、申告期限内に正確な金額を申告することで回避することができます。

また、申告を忘れ、期限が過ぎた後自主的に申告した場合は、税金総額の5%を罰金として支払うことになります。

申告せず、その後税務調査に指摘を受けて申告をした場合は、税金総額の10%を支払う必要があります。

以上のように、相続税の申告期限を過ぎると厳しい罰則が課せられるため、期限内に申告をすることが重要です。

相続税の申告期限を過ぎた場合の対処法

申告期限内にできる対処法

相続税の申告期限は原則として相続開始日から10カ月以内であり、期限内に申告書を提出し納税を行わなければなりません。

もし期限内に申告や納税が間に合わない場合は、以下のような対処法があります。

まず、財産の評価が間に合わない場合は、申告期限内に概算申告で税額を一旦多めに支払う方法があります

また、遺産の分割が間に合わない場合は、3年内分割見込書を提出し未分割申告を行うことができます。

ただし、これらの対処法を行っても、財産の評価が間違っていた場合、税務調査になり追徴課税になる可能性があります。

そのため、相続が専門の税理士に相談して、正確な申告を行うことが重要です。

また、相続税の申告期限は原則として延長することができませんが、特殊な事情や災害、新型コロナウイルスの影響を受けた場合には、期限の延長が認められる場合があります。

ただし、期限の延長が認められた場合でも、遅延税金が発生する可能性があるので、早めの申告が望ましいです。

以上、相続税の申告期限内にできる対処法についての情報をまとめました。

申告や納税については、専門家に相談することをおすすめします。

申告期限を過ぎた場合の対処法

相続税の申告期限を過ぎてしまった場合、遅延税や加算税が発生する可能性があります。

しかし、遅延税や加算税を回避する方法があります。

まず、相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内となっています。

申告期限を過ぎてしまった場合は、申告期限後3年以内に申告することで、遅延税や加算税を回避することができます。

また、相続財産の評価が確定していない場合には、申告期限内に概算で申告することで、延滞税や加算税を回避することが可能です。

ただし、申告期限後3年以内に確定申告を行わなければなりません。

さらに、特殊な事情がある場合は、相続税の申告期限の延長が可能です。

具体的には、災害による影響や新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合が該当します。

以上、相続税の申告期限を過ぎた場合の対処法について述べました。

遅延税や加算税を回避するためには、申告期限内に申告することが大切ですが、万が一期限を過ぎてしまった場合でも、申告期限後3年以内に確定申告を行うことで回避することができます。

また、特殊な事情がある場合には、相続税の申告期限の延長も可能です。

申告期限を過ぎた場合のペナルティ

相続税の申告期限を過ぎると厳しいペナルティが課されます。ペナルティには、加算税や延滞税などがあります。

申告期限を1日でも過ぎると、期限内に申告した場合と比較して、追加で課せられる税金が発生します。

罰金にあたるペナルティは、期限内に申告が遅れたことに対する「延滞税」と、期限内に納税が遅れたことに対する「追徴課税」の2種類があります。

延滞税は、相続税の納付期限後に追加して納付した相続税に対して課税されます。

課税される税率は年度によって変動します。

また、過少申告による追徴課税にも罰金があります。

相続税の期限までに遺産分割が完了しそうになければ、未分割の状態でも一旦申告書を作成し、期限内に申告と納税を済ませておくことをお勧めします。

こうすることで一応は期限内の申告と納税を済ますことができ、無申告加算税や延滞税のようなペナルティを回避できます。

相続税の申告期限を過ぎた場合の注意点

申告期限を過ぎた場合の注意点

相続税の申告期限は相続発生から10か月以内です。

もし申告期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生することになります。

延滞税は、申告期限を過ぎてから相続税を納付した場合に課せられます。

延滞税は期限の翌日から納付した日までの日数に応じて利率があり、期限の翌日から2ヶ月までは年利7.3%、2カ月目以降は年利14.6%で計算されます。

無申告加算税は、延長の申出などもなく、正当な理由もなく期限までに申告をしなかった場合に課せられます。

自分で無申告に気づいて申告をした場合は、申告期限から1ヶ月以内であれば無申告加算税は発生しませんが、税務調査などによって無申告だと分かった場合は、税額50万円までは15%の割合で計算され、50万を超える部分に対しては20%の割合となります。

申告期限を過ぎないようにするためには、相続発生から早めに相続税の申告手続きを始めることが大切です。

また、申告期限が土日祝日の場合は、「翌日」または「月曜」が申告期限となることに注意しましょう。

相続税の申告期限を過ぎた場合に行うべきこと

相続税の申告期限を過ぎた場合には、厳しいペナルティが課されます。

しかし、申告期限を過ぎてしまった場合でも、適切な手続きを行うことでペナルティを回避することができます。

以下に、相続税の申告期限を過ぎた場合に行うべきことについて説明します。

まず、相続税の申告期限は、相続の発生、つまり被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内です。

申告期限を過ぎてしまった場合には、まず税務署に連絡し、遅延届出を提出する必要があります。

遅延届出には手数料がかかりますが、ペナルティを回避するためには遅延届出が必要です。

また、申告期限を過ぎても、遅滞なく申告・納税することができれば、ペナルティは軽減される場合があります。

なお、相続税の申告期限には例外があります。

たとえば、申告期限に休日が含まれている場合は、その日を前倒しして平日までに申告する必要があります。

また、遺産分割協議が終わらない場合は、申告期限後3年以内に分割見込書を提出することができます。

以上、相続税の申告期限を過ぎた場合に行うべきことについて説明しました。

相続税の申告期限を過ぎてしまった場合でも、適切な手続きを行うことでペナルティを回避することができます。

相続税の申告期限を過ぎた場合に避けるべきこと

相続税の申告期限を過ぎた場合には、いくつかのペナルティが課せられます。

まず、申告期限を1日でも過ぎると、加算税や特例を利用できないペナルティが課せられる可能性があるため、申告期限を遅れないように注意が必要です。

また、申告期限を過ぎて納付する場合には、延滞税が課されます。

延滞税は、期限の翌日から納付した日までの日数に応じて利率が設定されます。

期限の翌日から2ヶ月までは年利7.3%、2カ月目以降は年利14.6%で計算されます。

このようなペナルティを避けるためには、申告期限までに必ず申告と納税を完了するようにすることが重要です。

また、納税に必要な資金を期限内に準備できない場合は、分割納付制度などを活用することも検討してみてください。

専門家の見つけ方・紹介

相続は自分で申告できなくはないですが、間違っていたり、申告漏れがあった場合はペナルティがあるため専門家にお願いする方がスムーズにストレスがなくできます。

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まとめ:相続税の申告期限を過ぎた場合の対処法と注意点は何? 

相続税の申告期限は、被相続人(亡くなった人)の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内となります。

申告期限を過ぎてしまった場合、以下の対処法があります。

まず、概算額で相続税の申告を行う方法があります。

財産の調査が間に合わず、相続財産の評価が確定していない場合には、申告期限内に多めの税額になるように概算で申告して相続税額を納付することで延滞税や加算税を回避することが可能です。

対処法の2つ目は、申告期限後3年以内の分割見込書を提出する方法です。

分割見込書は、相続税の納税資金の確保が難しい場合に、納税を分割して行うことができます。

分割見込書を提出することで、延滞税や加算税を回避することができます。

対処法の3つ目は、納税資金の確保が難しい場合に、延納や物納を行う方法です。延納とは、申告期限後に税金を納めることができる制度であり、納税期限を延ばすことができます。

一方、物納とは、現金以外の相続財産で相続税を納付することができる方法であり、現金がない場合に利用されます。

以上が、相続税の申告期限を過ぎた場合の対処法です。

ただし、申告期限を過ぎてからの対応は遅れると税務署からの指導が遅れるため、申告期限内に納税することが望ましいです。

また、納付金額に応じて利息や遅延損害金が発生するため、早めの対応が必要です。

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