相続税の自己申告が分からない人必見!手続きや必要書類を徹底解説

相続税については、生前に準備をしっかりとしておくことが大切です。

しかし、突然の相続に直面した場合でも、冷静に対応することで、相続税を減らすことができます。

この記事では、相続税について知っておくべきポイントをわかりやすく解説しています。

まずは相続税自主申告制度について、どのようなメリットがあるかをご紹介しました。

さらに、相続税申告に必要な手続きや書類についても詳しく解説しています。

また、特別控除や減額特例など、相続税の節税についても紹介しています。

節税には知識が必要ですが、しっかりとした対策を取ることで、相続税を減らすことができます。

さらに、相続税の納税猶予制度や還付申請についても解説しています。

これらの制度を知っておくことで、納税が難しい場合にも対処することができます。

相続税に関する相談窓口や専門家の紹介についても詳しく紹介しています。

相続税に詳しい専門家を探す際には、記事内で紹介した窓口を活用することもできます。

最後に、相続税に注意すべきポイントについてまとめました。

相続に際しては、慎重に対応することが必要です。

本記事を読んで、相続税について理解を深め、しっかりとした対策を取っていただければ幸いです。

ここから詳しく解説していきますので、「終活ライフケアプランナー」の私と一緒に最後までお付き合いください。

終活ライフケアプランナーとは?

相続、遺言、保険、葬儀、お墓、介護など、ご本人やご家族がどの分野に悩んでいるのかを的確に捉え、専門家への架け橋としてサポートしていくのが終活ライフケアプランナーです。エンディングノートを通して終活者の人生のたな卸しを手伝い、後悔のないよりよい人生を過ごすためのサポートを行っています。

目次

相続税自主申告制度とは

相続税自主申告制度の基本的な仕組みとは

自主申告制度とは何か

相続税自主申告制度とは、相続税の申告において、自分自身で相続財産の評価額を算定し、税務署に申告する制度です。税務署からの指導や助言は受けられますが、最終的な責任は自己責任で負うことになります。

自主申告制度のメリットとは

  1. 税務署からの指摘を受けない 税務署からの指導を受けずに自己申告するため、税務署からの指摘を受けることがなく、手続きがスムーズに進む場合があります。
  2. 納税期限が長くなる 相続税の自主申告制度を利用する場合、法定の納税期限が通常の場合よりも長くなるため、相続人が納税するための時間的余裕を持つことができます。
  3. 相続財産の評価額を自分で算定できる 相続財産の評価額を自分で算定することができます。税務署の評価額と相違がある場合には、調整申告を行うことで、不当に高い評価額を修正することもできます。

自主申告制度を利用する際のデメリットとは

  • 税務署から指摘を受ける可能性がある: 自己申告をすることで、税務署から指摘や追徴課税のリスクがあるため、正確な情報を提供する必要があります。また、税務署の視点から判断することで、自己申告額よりも高く評価されることもあるため、過剰な評価を行うことは避ける必要があります。
  • 申告漏れのリスクがある: 自己申告を行う際に、細かい部分を見落とすことがあるため、申告漏れが起こる可能性があります。申告漏れには罰則があり、追徴課税や罰則金の支払いが求められることもあるため、正確に申告することが重要です。
  • 納税期限が短くなる: 自己申告を行う場合、相続が発生した日から10か月以内に納税する必要があるため、納税期限が短くなります。納税期限を過ぎると、延滞税金が発生するため、期限内に納税するように心がける必要があります。

自主申告制度を利用するメリットとは

税務署からの指摘を受けない

自主申告制度では、相続税の申告書を自ら作成するため、税務署から指摘を受けることが少なくなります。逆に言えば、税務署から指摘を受けた場合、追加納税が必要になるため、自己申告に比べて手続きが煩雑になる可能性があることを覚えておきましょう。

納税期限が長くなる

自主申告制度を利用する場合、申告期限が一般的な確定申告よりも長い場合があります。例えば、平成30年度以降は、相続開始日から10ヶ月以内に申告書を提出すればよいため、自主申告制度を利用すると確定申告に比べて余裕を持って申告することができます。

相続財産の評価額を自分で算定できる

自主申告制度を利用することで、相続財産の評価額を自分で算定することができます。ただし、相続財産の評価は非常に複雑であり、正確に評価することは容易ではありません。誤った評価をしてしまうと、税務署から指摘を受けることになるため、相続財産の評価には注意が必要です。

自主申告制度を利用することには、税務署からの指摘を受けない、納税期限が長くなる、相続財産の評価額を自分で算定できるというメリットがあります。ただし、デメリットとしては、相続税評価額の算定方法について理解する必要がある、申告漏れがないように注意する必要がある、納税期限を守る必要があるということが挙げられます。

自主申告制度を利用する際の注意点とは

相続税評価額の算定方法について理解する必要がある

自主申告制度を利用する場合は、相続財産の評価額を自分で算定する必要があります。この際には、相続税評価基準というものがあり、それに基づいて算定することになります。相続税評価基準は、土地や建物、株式、現金など、相続財産の種類に応じて異なる評価方法が設定されています。自分で相続財産の評価額を算定する際には、相続税評価基準を正確に理解し、適切に計算することが重要です。

申告漏れがないように注意する必要がある

自主申告制度では、申告漏れがあると、税務署から指摘を受けることになります。申告漏れを防ぐためには、相続財産を適切に把握し、漏れがないように注意することが必要です。また、相続人全員が協力し、情報を共有することで、漏れがないようにすることも重要です。

納税期限を守る必要がある

自主申告制度を利用する場合でも、納税期限は設定されています。納税期限を守らない場合には、延滞税などの罰則金が課されることがあります。自主申告制度を利用する際には、納税期限をしっかりと把握し、遅れないように注意することが必要です。また、納税期限が近づいてから慌てることがないよう、余裕をもって準備することも重要です。

相続税の申告方法

相続税申告書の作成方法と提出期限

相続税申告書の種類について

相続税申告書には、「相続税基礎控除等申告書」と「相続税申告書」の2種類があります。前者は、相続人が相続税の基礎控除などを申告する書類であり、後者は、相続人が相続財産の評価額や相続人数などを申告する書類です。相続税の申告には、両方の申告書が必要となります。

相続税申告書の作成方法について

相続税申告書の作成方法は、紙面での提出と電子申告の2種類があります。紙面での提出の場合は、税務署から提供される相続税申告書の用紙を利用して記入し、税務署に提出します。一方、電子申告の場合は、インターネットを通じて申告書を作成し、電子的に提出することができます。電子申告は、紙面での提出と比べて手続きが簡単であり、申告書の誤りや漏れも少なくなります。

相続税申告書の提出期限について

相続税申告書の提出期限は、相続開始から3か月以内となっています。ただし、相続人が居住している国が日本国外である場合は、6か月以内に提出することができます。提出期限を過ぎた場合は、遅延損害金が課せられることがあります。また、相続人が未成年の場合は、相続人が成年になるまで提出期限が延長されます。相続人が複数いる場合は、相続人全員が申告書を提出する必要があります。

相続税評価額の計算方法

相続税申告をする上で重要なのが相続財産の評価額の算定です。相続財産評価額は、相続人が相続した財産の価値を算出した金額となります。具体的な算定方法については以下のようになります。

相続財産評価額の算定方法について

相続財産評価額は、相続人が相続した財産の種類ごとに算定する必要があります。例えば、不動産の場合には、登記簿の評価額を基に算定します。有価証券や現金などの場合には、相続時の市場価値を算定する必要があります。具体的な算定方法については税務署のホームページなどで確認することができます。

財産評価額を算定するための評価基準について

相続財産の評価には、評価基準日が設定されています。評価基準日は、相続発生日の6ヶ月後に設定されます。例えば、相続発生日が2022年3月1日の場合、評価基準日は2022年9月1日となります。評価基準日の時点での財産価値が相続財産の評価額となります。

特別控除や減価償却費などの相続財産評価額の特例について

相続財産の評価には、特別控除や減価償却費などの特例が設けられています。例えば、相続財産の中に居住用不動産が含まれる場合には、居住用不動産特別控除が受けられます。この場合、相続財産評価額から居住用不動産特別控除額を差し引くことができます。また、節税のために、財産の移転価格算定書を作成することで、相続財産の評価額を抑えることができます。

相続税の納付方法と納期限

相続税の納税方法について

相続税の納付方法には、現金納付、振込納付、口座引落し納付、または納税証明書等の交付を受けた後、後日納付する方法があります。納付書を受け取った場合は、指定された銀行口座に振り込みを行うか、郵便局窓口で納付することができます。また、納付書のコンビニエンスストアでの払込やインターネットバンキング等の電子決済も可能です。

相続税の納期限について

相続税の納期限は、相続開始から10か月以内となっています。ただし、納税額が300万円以下の場合は、相続開始から20か月以内に納付することができます。この期限を過ぎてしまった場合は、税務署から納税催告が届き、催告を受けた日から1か月以内に納付しなければなりません。

相続税の納付に際しての手数料について

相続税の納付には、手数料がかかります。口座引落し納付の場合は手数料は無料ですが、振込納付や現金納付の場合は手数料が発生します。また、手数料額は納付額に応じて変わってくるので、納付前に確認することが大切です。手数料の支払いは、納付額と一緒に納める必要があります。

相続税の特例制度

相続税には、いくつかの特例制度があります。特例制度を利用することで、相続税額を軽減できる場合があります。特例制度を利用するには、手続きと必要書類について理解しておく必要があります。

特例申請の手続きと必要書類

特例申請の方法と手続きについて

特例制度を利用するためには、相続人が税務署に特例申請を行う必要があります。特例申請の方法は、相続人自身が行う方法と、税理士などの専門家に依頼して行う方法があります。特例申請には、相続人がどのような特例制度を利用するかによって異なる手続きが必要になります。

特例申請の必要書類

特例申請には、必要書類があります。必要書類は、相続人の身分証明書、相続人名簿、相続財産目録、遺言書、相続人の所得証明書などがあります。また、特例制度を利用するための書類も必要です。特例制度によって必要な書類が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。必要書類を用意しておかないと、特例申請が受け付けられない場合があるため、注意が必要です。

特別控除について

相続税において、相続人が負担しなければならない税金を軽減するために、特別控除制度があります。以下、特別控除について詳しく説明します。

特別控除とは何か

特別控除とは、相続税の課税対象となる相続財産から、一定額を差し引いた金額が課税対象額となる制度です。つまり、相続財産の評価額から一定額を控除することで、相続税の納税額を軽減することができます。

特別控除の種類について

特別控除には、相続人ごとに適用される「相続人特別控除」と、相続財産ごとに適用される「相続財産特別控除」の2種類があります。

相続人特別控除は、相続人の数に応じて異なります。2022年度の相続人特別控除は、配偶者1人につき1,200万円、子供1人につき600万円です。

相続財産特別控除は、相続財産の種類によって異なります。例えば、居住用不動産や個人事業主の事業用資産などに対して、特別な控除が認められています。

特別控除を受けるための条件について

特別控除を受けるためには、相続人や相続財産に対して、一定の条件を満たす必要があります。例えば、相続人特別控除を受けるためには、配偶者であることや20歳未満の子供であることが必要です。また、相続財産特別控除を受けるためには、居住用不動産であることや、個人事業主が経営していた事業用不動産であることが必要です。条件を確認し、必要な手続きを行うことで、特別控除を受けることができます。

遺産分割協議書等の提出による特例

相続税の特例制度の中で、遺産分割協議書等を提出することで受けられる特例について解説します。

遺産分割協議書等を提出することで受けられる特例について

相続人たちが遺産分割協議書を作成し、提出することで、相続財産の評価額が特例的に軽減されることがあります。遺産分割協議書を提出することで受けられる特例には、以下のようなものがあります。

・分割協議費用控除  遺産分割協議書作成にかかった費用を、相続財産評価額から控除することができます。

・資産評価額の軽減  遺産分割協議書に記載された評価額を採用することができ、評価額が軽減されることがあります。

・現物分与の評価額軽減  現物分与(財産を実際に分け与えること)により相続財産を分割した場合、その財産に対して評価額の軽減が認められることがあります。

遺産分割協議書等の提出方法と提出期限について

遺産分割協議書等の提出方法と提出期限については、税務署の窓口に直接提出する方法と、e-Tax(インターネット申請)を利用する方法があります。提出期限は、相続開始から3ヶ月以内となります。遅延すると、特例が受けられなくなることがあるので、注意が必要です。遺産分割協議書の作成や提出に関しては、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

相続財産評価額の減額特例

相続財産評価額を減額する特例は、相続税額を軽減するための制度の一つです。以下では、相続財産評価額の減額について説明します。

相続財産評価額を減額することができる場合について

相続財産評価額を減額することができる場合は、以下のようなものがあります。

・相続財産が実質的に評価できない場合 ・相続人が相続財産を譲り受けた場合 ・相続人が相続財産を譲り渡した場合 ・相続財産が共同名義の場合 ・相続財産が無償贈与によるものである場合 ・相続人の配偶者が居住する住宅等がある場合

相続財産評価額の減額に必要な手続きについて

相続財産評価額の減額には、以下の手続きが必要です。

・減額の要件に該当する旨を、相続申告書に記載する ・必要に応じて、証明書等の添付書類を提出する

減額の要件については、各々の特例に応じて異なりますので、詳しくは税務署のホームページ等で確認してください。

事業承継に伴う特例

事業承継に伴う相続税の減税特例について

事業承継に伴う特例は、相続税の減税措置であり、事業を継承するために必要な資金を確保しやすくすることを目的としています。具体的には、事業承継による相続人に対して、最大で相続税の納税額の半額までを免除することができます。

事業承継の条件について

事業承継の特例を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

・事業継続の意思があること

・相続人であること

・継承した事業を継続するために必要な能力があること

・事業継続のための必要な資金を継承すること

また、事業承継の特例を受ける場合には、申請時点で相続税が納付されている必要があります。

事業承継の手続きについて

事業承継の特例を受けるためには、相続人が税務署に特例申請を行う必要があります。特例申請には、事業承継を行う旨の意思表示や、事業継続のための資金計画などが必要です。また、特例申請の際には、事前に税理士や弁護士などの専門家に相談することが重要です。

相続税の納税猶予制度

納税猶予制度とは何か

相続税の納税猶予制度とは、相続税を納めることが困難な場合に、一定期間納税を延期できる制度です。猶予期間中は、納税額に対して利子がかかりますが、一定条件を満たす場合は、猶予期間中の利子が免除される場合があります。

納税猶予制度を受けられる条件について

納税猶予制度を受けるためには、以下の条件が必要です。

・相続税納税額が200万円以上であること。

・納税猶予制度を受けることが相続人の生計を維持するうえで必要不可欠であること。

・納税猶予制度を受けることが相続人の利益にかなり、また、公平性に反しないこと。

納税猶予制度を受ける際の手続きについて

納税猶予制度を受けるためには、納税猶予申請書を税務署に提出する必要があります。また、猶予期間中は毎年確定申告を行う必要があります。猶予期間中に追納が必要になった場合は、別途手続きが必要です。

納税猶予制度を受けた場合の追納期間について

納税猶予制度を受けた場合、猶予期間は最長で10年間まで延長できます。また、猶予期間終了後、残った納税額を追納する場合には、最長で5年間の追納期間が設けられています。追納期間中には、毎年確定申告を行う必要があります。

相続税の還付申請について

相続税の還付とは何か

相続税の還付とは、納付した相続税の一部または全部を返還してもらうことです。相続税の還付は、相続人のうち一定の条件を満たす場合に受けることができます。

相続税の還付申請をする条件について

相続税の還付を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。

・相続税の納付により税金が納め過ぎた場合

・相続人が、納税期限後に課税対象外になった場合

・相続人の課税財産が減少した場合

また、相続人の一人でも外国人である場合には、還付を受けることができません。

相続税の還付申請手続きについて

相続税の還付を受けるためには、次の手続きが必要です。

① 相続税の申告書と納税証明書のコピーを用意する。

② 相続税の還付申請書を記入する。

③ 銀行口座の通帳をコピーする。

④ 還付申請書と必要書類を郵送する。

なお、還付申請書は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

相続税の還付申請の受理から還付までの期間について

相続税の還付申請の受理から還付までの期間は、約2か月程度かかります。ただし、申請内容によっては、さらに期間がかかることがあります。また、還付金額が少額の場合には、還付までに時間がかからずに受け取れる場合があります。

相続税にかかる相談窓口や専門家の紹介

相続税についての相談窓口について

相続税について相談できる窓口としては、国税庁や税理士会、弁護士会、行政書士会などがあります。

国税庁の相続税に関する相談窓口について

国税庁には、相続税に関する相談窓口があります。相続税に関する疑問や問題がある場合、専門の担当者に相談することができます。国税庁のホームページにアクセスすると、窓口の電話番号や相談に必要な書類の情報が掲載されています。

税についての相談窓口:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

税理士会の相続税に関する相談窓口について

税理士会にも相続税に関する相談窓口があります。税理士会に所属する税理士が、相続税の専門知識を持っているため、適切なアドバイスがもらえる場合があります。各都道府県の税理士会のホームページにアクセスすると、相談窓口の情報が掲載されています。

税理士会の相談:https://www.nichizeiren.or.jp/consultation/info/

弁護士会の相続税に関する相談窓口について

弁護士会にも相続税に関する相談窓口があります。弁護士会に所属する弁護士が、相続税の法律的な知識を持っているため、適切なアドバイスがもらえる場合があります。各都道府県の弁護士会のホームページにアクセスすると、相談窓口の情報が掲載されています。

全国の弁護士会の法律相談センター:https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

行政書士会の相続税に関する相談窓口について

行政書士会にも相続税に関する相談窓口があります。行政書士会に所属する行政書士が、相続手続きや相続税の手続きについて知識を持っているため、適切なアドバイスがもらえる場合があります。各都道府県の行政書士会のホームページにアクセスすると、相談窓口の情報が掲載されています。

行政書士会の相続税に関する相談窓口:https://www.gyosei.or.jp/

相続税に詳しい専門家の紹介

相続税について詳しい専門家の紹介についてご紹介します。相続税に詳しい専門家は、税理士、弁護士、司法書士、ファイナンシャルプランナーが挙げられます。それぞれの専門家の役割や特徴について以下にまとめます。

相続税に詳しい税理士の紹介

税理士は、会計・税務分野に精通した専門家で、相続税に関する申告や評価額の算定などの業務を行うことができます。また、税金面だけでなく、資産の管理や相続対策にも精通している場合があります。相続税に関するアドバイスを求める場合には、税理士を活用することをおすすめします。

相続税に詳しい弁護士の紹介

弁護士は、法律に関する問題に精通した専門家であり、相続に関する法律や税金面について詳しい場合があります。特に、相続によるトラブルや訴訟が発生した場合には、相続に詳しい弁護士を活用することをおすすめします。

相続税に詳しい司法書士の紹介

司法書士は、契約書や証明書の作成、登記などを専門に扱う専門家です。相続に関する手続きや遺言書の作成などにも精通しており、相続に関する手続きの代行やアドバイスを行うことができます。また、相続税についても詳しい場合があります。

相続税に詳しいファイナンシャルプランナーの紹介

ファイナンシャルプランナーは、資産運用や相続対策など、総合的な財務アドバイスを行う専門家です。相続税についても詳しく、相続による資産管理や遺産分割のアドバイスを行うことができます。特に、相続税の節税対策についてアドバイスを求める場合には、ファイナンシャルプランナーを活用することをおすすめします。

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相続税の専門家の取り扱いサービスについて

相続税に関する専門家には、相続税申告書の作成や節税アドバイス、納税猶予や分納の申請代行、相続財産評価額の算出など、様々なサービスがあります。以下にそれぞれのサービスについて説明します。

相続税申告書の作成サービスについて

相続税申告書の作成は、相続人自身で行うことができますが、相続税に関する知識がない場合や手続きが煩雑な場合は、専門家に依頼することができます。相続税申告書の作成サービスでは、相続財産の評価額や相続人の人数などの情報を元に、正確かつスムーズに申告書を作成することができます。

相続税の節税アドバイスサービスについて

相続税の節税アドバイスサービスでは、相続人が相続税を支払うために必要な額を減らすためのアドバイスを受けることができます。相続財産を適切に分割することや、相続税の特別控除を活用することなど、節税の方法は様々です。専門家に相談することで、最適な節税方法を見つけることができます。

相続税の納税猶予・分納申請代行サービスについて

相続税を納税する場合、一括で支払うことが必要ですが、固定資産や預貯金などの資産がある場合は、相続税を一括で納税することが難しい場合があります。そこで、相続税の納税猶予や分納を申請することができます。納税猶予とは、税金を後日支払うことができる制度であり、分納とは、税金を複数回に分けて支払うことができる制度です。

納税猶予や分納を申請する手続きは、一定の条件を満たす必要があり、手続きが複雑であります。相続税の専門家の中には、納税猶予や分納の申請代行サービスを提供しているところもあります。代行サービスを利用すれば、手続きが煩雑であっても安心して相続手続きを進めることができます。

相続財産評価額の算出代行サービスについて

相続税を申告するには、相続財産の評価額を算出する必要があります。相続財産の評価額を算出するためには、相続財産の種類や金額、時価評価等を考慮し、専門的な知識が必要となります。相続財産評価額の算出には、税理士や弁護士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家が必要となります。

しかし、相続財産評価額の算出は、一般的に高度な知識や経験が必要なため、専門家の相続財産評価額の算出代行サービスを利用することもあります。代行サービスを利用すれば、正確な評価額を算出することができ、相続税申告書の作成もスムーズに進めることができます。

まとめ:相続税の自己申告が分からない人必見!手続きや必要書類を徹底解説

相続税自主申告制度の概要を振り返る

相続税自主申告制度は、相続人が自ら相続税の申告書を提出する制度であり、国税庁が指定する期限までに申告書を提出する必要があります。この制度を利用することで、相続手続きの手続き代理人に頼らずに相続税の申告ができ、手続きの負担を減らすことができます。

相続税申告に必要な手続きと書類についてまとめる

相続税の申告に必要な手続きと書類は以下の通りです。

・相続人の確定申告書

・相続財産目録

・相続税の申告書

・納税証明書

これらの書類は、国税庁のホームページからダウンロードできるものがあります。申告期限までに必要な書類を準備して、正確に申告を行いましょう。

特別控除や減額特例など相続税の節税についてまとめる

相続税の節税方法には、以下のようなものがあります。

・特別控除

・減額特例

・相続税評価額の減額

特別控除は、相続人が一定の条件を満たすことで相続税の納税額が減る制度です。減額特例は、相続人が相続税を納付できない場合に、税額の一部を減額して納税できる制度です。相続税評価額の減額には、相続財産について正確な評価額を算出することが重要です。

相続税の納税猶予制度や還付申請についてまとめる

相続税の納税猶予制度は、相続人が相続税を納付することが困難な場合に、国税庁が許可する制度です。相続税の還付申請は、相続人が納めた相続税が実際の納税額よりも多い場合に、差額を国から還付してもらう手続きです。

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