相続税申告書を提出する際には、相続財産の評価が必要?評価とは? 

相続税申告書を提出する際には、相続財産の評価が必要です。

相続財産は、遺産分割協議書に基づいて評価されます。

評価額が高い場合、相続税額も増えるため、正確な評価が必要とされます。

相続財産の評価については、専門家である相続税評価人や弁護士などが担当する場合が多いですが、一般的には以下のような手続きが必要とされます。

まず、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集し、相続人の確認をします。

遺言書がある場合は、遺言書の検認を受けます。

次に、遺産と債務を調べ、その目録や一覧表を作成します。

さらに、相続財産を評価するために、不動産や株式などの評価を行います。

評価方法については、相続税評価基準に基づいて行います。

評価額が確定したら、相続税申告書に記載します。

また、相続税申告書を提出する際には、マイナンバーの記載が必要です。

記載した申告書を提出する際は、本人確認を行う必要があります。

ここから詳しく解説していきますので、「終活ライフケアプランナー」の私と一緒に最後までお付き合いください。

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目次

相続税申告書の概要

相続税申告書の種類と用途

相続税申告書は、相続人が相続税の申告を行うための書類です。

具体的には、相続人が被相続人から相続・遺贈によって取得した財産の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超えた場合に、相続税の申告が必要となります。

遺産に係る基礎控除額

基礎控除額とは、相続税の税金のうち、一定の金額までは非課税となる金額です。具体的には、相続財産の額が基礎控除額以下であれば、相続税は一切かかりませんし、相続税の申告も原則として不要です。

基礎控除額は法定相続人の数によって異なります。計算式は以下の通りです。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

相続財産の課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた金額が課税遺産総額となります。

相続税申告書には、一般的には、申告に必要な情報を記載する「申告書」と、相続人が財産を取得した際の課税価格の明細を記載する「明細書」があります。

また、相続税申告書には種類があります。

一般的には、相続人が相続税を申告する際に必要な「相続税申告書」と、贈与税を申告する際に必要な「贈与税申告書」があります。

なお、相続税申告書の提出期限は、相続日の翌日から10か月以内とされています。

相続税申告書の提出期限と方法

相続税申告書の提出期限は、被相続人が亡くなった日を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

例えば、被相続人が1月6日に亡くなった場合、申告期限はその年の11月6日までとなります。

相続税申告書は、持参または送付により提出することができます。

提出期限が土・日曜日・祝日に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

手数料は不要で、添付書類や申請書の様式は、国税庁のホームページからPDF形式でダウンロードすることができます。

相続税申告書を提出する際には、遺産分割協議書、被相続人の死亡診断書、相続人の印鑑証明書などの添付書類が必要になる場合があります。

また、提出先については、国税庁の管轄によって異なりますので、詳細は国税庁のホームページなどで確認してください。

相続税申告書の作成手順

一般的な流れとしては、以下のような手順が挙げられます。

相続税申告書の作成手順
  1. 相続財産の把握 :相続人が相続する財産を明確にするため、遺産の評価や財産目録の作成を行います。
  2. 相続税の計算 :相続財産の評価額や相続人の関係に応じて、相続税の税率や控除額を計算します。
  3. 相続税申告書の作成 :相続財産や相続人、相続税の計算結果などをまとめて、相続税申告書を作成します。
  4. 必要書類の準備: 相続税申告に必要な書類を揃えます。例えば、相続人の住民票や印鑑証明、財産目録や評価額を示す書類などが挙げられます。
  5. 納税手続き: 相続税申告書を提出し、相続税を納税します。期限内に納税しなかった場合は、延滞税が発生するため注意が必要です。

なお、相続税申告書の作成手順は、申告者や相続財産の状況によって異なる場合がありますので、詳細については税務署や税理士に相談することをおすすめします。

相続財産の評価方法

相続財産の評価基準とは

相続財産の評価基準については、財産の種類によって異なります。

たとえば、不動産や株式などの相続財産の評価は難しく、税理士によって評価額が異なる場合があります。

具体的には、敷地権(土地)の価額については、マンションの敷地全体の価額にその区分所有する建物に係る敷地権の割合を乗じて評価し、区分所有する建物の価額については固定資産税評価額により評価します。

相続人が亡くなった時、すべての財産を調べ出し、それぞれの評価方法で相続税評価額を算出していく必要があります。

評価基準に基づく財産の評価方法

相続や贈与によって取得された財産について、相続税や贈与税の評価には、財産評価基準が適用されます。

この基準には、評価の原則、共有財産、区分所有財産、元物と果実、不動産のうちたな卸資産に該当するものの評価、邦貨換算、基準年利率、評価方法の定めのない財産の評価、国外財産の評価などが含まれます

特に、不動産の評価方法については、路線価方式と倍率方式があります

路線価が定められている地域の土地は「路線価方式」、路線価が定められていない地域の土地は「倍率方式」で評価します。

路線価とはその道路に面する土地1㎡あたりの評価額のことで、国税庁のホームページから確認することができます。

ただし、故人が土地を第三者に貸していたり、土地の上に賃貸物件が立っていたりする場合、土地の相続税評価額が下がります。

以上のように、財産評価基準に基づく財産の評価方法は、相続や贈与による財産に対する相続税や贈与税の評価に適用されます。

不動産の評価方法については、路線価方式と倍率方式があり、故人が土地を第三者に貸していたり、土地の上に賃貸物件が立っていたりする場合には、土地の相続税評価額が下がることがあります。

特別控除や減価償却の取り扱い

特別控除と減価償却は、日本の法人税における重要な税制措置です。

特別控除は、法人税の課税所得金額から一定額を差し引くことで、実際に納める税金を軽減する制度です。

この制度は、投資や研究開発など、特定の活動に対して課された税金を軽減することができます。ただし、特別控除は一定額の控除限度額があり、その上限を超える分については適用できません。

また、特別控除と減価償却は別個の制度であるため、長期的な視野で比較すると、通常は特別控除の方が有利であるとされています。

一方、減価償却は、資産を取得した際にかかった費用を、複数年に分けて費用化することで、投資額を当面の間軽減する制度です。

具体的には、資産を取得した年度にかかった費用を、一定期間に分けて一定額を費用計上することで、その年度の所得から減額することができます。

減価償却の期間や方法については、資産の種類や取得価格によって異なります。

また、減価償却と特別償却は異なる制度であり、同じ資産に対して両方の制度を併用することはできません。

以上のように、特別控除や減価償却は、法人税の納税額を軽減するための制度であるが、それぞれ異なる取り扱いがされていることが分かります。

事業者は、自社の事業内容に合わせて、適切な制度を選択することが重要です。

相続財産の種類と評価に関する注意点

土地や建物の評価に関するポイント

相続財産には、不動産、預貯金、株式、債券、現金などの様々な種類がありますが、ここでは土地や建物についての評価に関するポイントについて説明します。

土地や建物の評価には、相続税評価というものがあります。

相続税評価では、路線価方式と倍率方式の2つの方法があり、どちらかで評価を行います。

路線価方式は、路線価が定められた地域の土地評価を行い、倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価します。

相続財産の評価にあたっては、土地と建物は分けて評価されます。

土地の評価は、路線価方式または倍率方式で評価されますが、建物の評価は、固定資産税評価額により評価されます。

固定資産税評価額

固定資産税評価額とは、固定資産税を決める基準となる評価額のことを指します。新築の場合、請負工事金額の約50~60%が目安とされていますが、構造や面積などによって異なる点には注意が必要です。評価額は3年に1度見直され、変動するものとなっています。固定資産税評価額は、固定資産税のほか、都市計画税、登録免許税、不動産取得税の算出にも使われます。2020年度の固定資産税の税収は9兆2,936億円であり、これは市町村税収の約41%にあたるとされています。

具体的には、建物の敷地権の割合を乗じた価額が加算されます。

相続財産の評価にあたっては、土地や建物の評価額を正確に算出することが重要です。

不動産の評価は、専門家による査定も可能です。

また、評価額に不服がある場合は、異議申し立てができます。

以上のポイントを踏まえて、相続財産の土地や建物の評価に関する注意点を把握することが大切です。

株式や投資信託の評価に関するポイント

相続財産の種類と評価に関する注意点について調べてみました。

株式や投資信託の評価に関するポイントについては以下のような注意点が挙げられます。

【株式の相続評価に関する注意点】 株式の相続評価においては、以下のようなポイントに注意する必要があります。

株式の相続評価に関する注意点
  • 株式の評価には、その時点での株式市場の相場価格が用いられます。相場が変動するため、遺産分割のタイミングによっては損する可能性があります。
  • 株式の配当金に漏れがないか、チェックする必要があります。

【投資信託の相続評価に関する注意点】 投資信託の相続評価においては、以下のようなポイントに注意する必要があります。

投資信託の相続評価に関する注意点
  • 投資信託の評価には、その時点での市場価格が用いられます。遺産分割のタイミングによっては損する可能性があります。
  • 取引残高報告書などの見方がわからなければ計算ミスを引き起こしてしまうため、相続税評価額は必ず計算しておく必要があります。
  • 投資信託に含まれる株式に配当金が発生した場合、相続人に税金が発生することに注意が必要です。
  • 運用成績で価値が変動するため、相続時の評価額を定めるのは困難です。そのため、税理士に評価を依頼することをおすすめします。

財産評価における税務署とのやりとりのポイント

財産評価において、税務署とのやりとりは重要なポイントです。

税務署とのやりとりは、相続税や贈与税の申告、納税に必要です。以下は、財産評価における税務署とのやりとりのポイントです。

財産評価における税務署とのやりとりのポイント
  1. 相続財産の評価に関する書類の提出 税務署への相続税申告には、相続財産の評価に関する書類の提出が必要です。評価に関する書類には、財産評価基本通達に基づいた財産評価書や、不動産の場合は路線価図などがあります。税務署で認められた評価書を提出することで、財産評価に関する紛争を避けることができます。
  2. 評価額の申告 相続税申告には、財産の評価額の申告が必要です。申告書には、財産評価基本通達に基づいた評価額を記載します。ただし、財産の評価額が高すぎた場合、税務署から指摘されることがあります。その場合は、説明書類を提出して再評価を行うことになります。
  3. 財産評価に関する相談 財産評価に関する相談は、税理士や弁護士などの専門家に相談することができます。また、税務署でも相談に応じています。相続税や贈与税の税務手続きに不安がある場合は、税務署に相談することもできます。

相続税申告書の申告漏れや不正申告のリスクと対策

申告漏れや不正申告によるリスクとは

相続税申告書の申告漏れや不正申告のリスクについて調べたところ、以下のような情報を見つけました。

相続税の申告漏れや脱税行為などが疑われると、税務署の調査が行われることになります。

国税庁によれば、2017年に亡くなった約134万人のうち、相続税の申告・納税対象となった遺族の方は約11万人で、その割合は8.3%であったとのことです。

相続税の申告漏れがある場合、ペナルティが課されることがあります。

国税庁によると、税務調査1件あたり2,517万円の課税価格が発覚しており、それに対する追徴課税は489万円となっています。

申告漏れがあった場合、修正申告を求められ、課せられる追徴税が「過少申告加算税」と呼ばれるものです。

過少申告加算税

過少申告加算税は、納税額が本来納めるべき額より少なかった場合に課せられる税金です。期限内に申告書を提出した後に、修正申告書の提出や更正があった場合に、修正申告または更正によって納付することとなった税額の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)が課されます。

過少申告が起きてしまった場合は、指摘を受けた場合にはルールに沿って追加納付を行う必要があります。しかし、過少申告に気づいた段階で自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税が免除される場合があります。また、金額が少額だった場合にも過少申告加算税が免除される場合があります。ただし、過少申告が放置された場合、延滞税がかさんでしまう可能性があるので、早急に対処することが大切です。

以上のように、過少申告加算税にはルールに従って追加納付を行うことが必要であり、自主的に修正申告を行えば過少申告加算税が免除される可能性があることに注意しましょう。また、放置された場合には延滞税がかさんでしまうこともありますので、早急に対処することが重要です。

過少申告加算税は、相続税の申告をした後に、国税局や税務署から実地調査等により申告漏れを把握された場合に課せられます。

したがって、相続税申告書の申告漏れや不正申告は、法律上禁止されているだけでなく、税務署の調査や追徴課税、ペナルティの対象となるリスクがあることが分かります。

申告書の記載に際しては、正確かつ適切な記載が求められます。必要に応じて税理士や税理士法人などの専門家のアドバイスを受けることも考えられます。

申告漏れや不正申告を防ぐためのポイント

相続税申告は複雑な手続きが必要となるため、漏れや不正申告を防ぐためには以下のポイントが挙げられます。

まず第一に、相続税の申告期限は相続開始から10ヵ月以内と決まっていますが、被相続人の葬儀などが落ち着いたら早めに相続の話し合いを始めるようにしましょう。

また、将来被相続人になるであろう方がまだご存命であっても、準備をしておいて早すぎるということはありません。

このことを生前整理といいます。

次に、贈与や相続のやり取りを記録することが重要です。

財産を移した場合は、書面に記録しておきましょう。被相続人が生前に贈与した財産があったとしても、正式には贈与の扱いになっていなかった場合があります。

このようなケースでは、後から相続財産として課税対象になることがあるため、正しく申告するためにも、どの財産をいつ誰に移動したのか、はっきりとわかるよう整理しておくと良いでしょう。

また、相続税の申告には専門知識が必要な部分があるため、必要に応じて専門家の力を借りることもポイントです。

相続税の申告に必要な書類を全て揃えるだけでも一苦労であるため、専門家に依頼することで、漏れや不正申告を防ぐことができます。

最後に、国税庁のホームページには「相続税の申告のためのチェックシート(令和5年1月以降提出用)の適用要件チェックシート」が掲載されており、こちらを活用することも大切です。

税務調査に対応するための準備

相続税申告書の申告漏れや不正申告は、税務署の調査を受けるリスクがあります。

相続税の申告期限は相続開始から10ヵ月以内と決まっていますが、被相続人の葬儀などが落ち着いたら、早めに相続の話し合いを始めて、申告書の準備をすることが重要です。

また、生前整理と呼ばれる、将来被相続人になる方がまだ存命であっても、準備をしておくことが望ましいです。

生前贈与や相続などで財産を動かした場合は、書面に残しておき、逐一証明できるようにすることも大切です。

相続税調査状況資料によると、申告漏れ相続財産の総額は3,474億円で、その内訳は「現金・預貯金等」が1,268億円、「土地」が422億円、「有価証券」が388億円となっています。

不正申告を行ってしまった場合、税務署の調査が行われ、追徴課税や罰則金などの処分を受けることになります。

相続税の申告漏れや不正申告に対しては、正確かつ丁寧な申告を心がけることが一番の対策です。

申告書を準備する際には、専門家の意見も参考にすると良いでしょう。

また、贈与や相続などの場合には、必要な書類をきちんと整理し、証拠を残しておくことも大切です

不安な点があれば、税理士などの専門家に相談することもできます。

相続税申告書と相続財産の評価に関するQ&A

相続税申告書の提出漏れや修正申告について

まず、相続税申告書の提出漏れに関しては、提出期限が過ぎてしまった場合は、遅延損害金が発生する可能性がありますので、早めに申告することが望ましいです。また、申告漏れが発覚した場合には、税務署から追徴課税の通知が届くことがありますので、その場合は期限内に申告し、遅延損害金を回避することが重要です。

一方、修正申告に関しては、一度提出した相続税申告書に誤りがあった場合や、後から遺産が見つかった場合、遺留分減殺請求を受けて相続した遺産が減少した場合などに行います[1][3]。修正申告は、「修正申告書」という専用の用紙を使って行いますが、先に提出していた書類の誤りを訂正するのではなく、申告内容を修正するために行うものです[2]。修正申告には期限がありますので、早めに手続きを行うようにしましょう。

相続税申告書の提出漏れや修正申告について

相続税の申告書を提出する際、提出漏れがある場合は、国税庁の指示に従って提出漏れ分を追加で申告する必要があります。また、相続税の申告書を提出後、誤りや不備があった場合は、修正申告を行うことができます。

修正申告は、相続税の申告内容を修正するために行う申告であり、相続税の計算を再度行い、過払い分の返還や不足分の納付が必要になる場合があります。修正申告には専用の用紙が用意されており、国税庁の公式サイトからダウンロードできます。

修正申告が必要となるケースは、財産評価や税額計算に誤りがあった場合や、後から遺産が見つかった場合、遺留分減殺請求を受けて相続した遺産が減少した場合などがあります。修正申告は、原則として相続税納付期限の前までに行う必要があります。また、修正申告が遅れた場合、ペナルティが課せられる可能性があるため、注意が必要です。

以上のように、相続税申告書の提出漏れや修正申告には注意が必要であり、正確な申告が求められます。詳細については、国税庁の公式サイトや税理士などに相談することをおすすめします。

税務署からの問い合わせや調査に対してどのように対応すればよいか

税務署からの問い合わせや調査に対しては、適切な対応が必要です。調査には「強制調査」と「任意調査」の2種類があり、税務署職員が行う調査は任意調査です。ただし、任意調査であっても調査自体を拒むことはできませんし、調査に応じないと予告なしで調査が実施される可能性もあります。

税務署からの実地調査の申し出があった場合は、調査を実施する日時の日程調整を行います。調査日の希望日はしっかりと伝えることが大切です。日程調整といっても、休日は指定できません。調査担当者から複数の日程を提示されますが、提示された調査日に必ずしも応じる必要はありません。調整が難しい場合は、調査対応ができる日時を提案することができます。

調査担当者は質問検査権を持っており、法人税や消費税、所得税などに関する調査について必要があるときは、質問をし、事業に関する帳簿書類などを検査し、当該物件の提示もしくは提出を求めることができます。質問に対しては、偽りの回答をした場合や検査を妨げるなどした場合には、懲役または罰金といった罰則の定めがあります。ただし、調査担当者が持つ権利は調査に関することだけであり、明らかに関係ない質問などに対しては断ることができます。

税務調査の対応は基本的に事前通知が届きますが、中には抜き打ち調査もあるため、事前に必要な書類や質問の対応などを確認しておくことが重要です。

まとめ:相続税申告書を提出する際には、相続財産の評価が必要?評価とは?

相続税申告書を提出する際には、相続財産の評価が必要です。

評価とは、相続財産を現金に換算することで、その価格に基づいて相続税を計算することを指します。

相続税申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割などの手続が必要となります。

相続財産の評価には、不動産や有価証券などの資産の価格を査定する必要があります。また、遺産分割協議書の作成や相続財産目録の作成も必要になります。

相続税申告に必要な書類には、「相続財産に関する必要書類」があり、これには不動産や有価証券の資産評価額を証明する書類が含まれます。

また、相続や遺贈によって財産を取得した場合、申告書にマイナンバーを記載する必要があります。

マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、税務署で本人確認が必要になります。

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