2023年版相続税の納付方法は?期限はあるの?詳しく解説します!

相続税を納付する場合、まずは相続税の申告が必要です。

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に行う必要があります。

例えば、被相続人が1月6日に亡くなった場合、申告期限はその年の11月6日となります。

相続税の納付期限は、相続が開始したことを知った日から10ヶ月以内に納付する必要があります。

納付期限は申告期限と同じ期間となります。

ただし、期限の最終日が土日祝日である場合は、次の平日まで納付期限が延長されます。

相続税の納付方法については、主な方法は2つあります。

一つは、税務署の窓口で直接現金または納付書を使って納付する方法です

もう一つは、口座振替を利用する方法で、申告書に記載した口座から自動的に引き落とされます

ただし、振替手数料がかかるため、事前に確認することをお勧めします。

また、納付方法によっては、振替手続きに時間がかかる場合があるため、余裕を持って手続きを行うことが重要です。

以上のように、相続税の納付期限は申告期限と同じであり、納付方法には窓口納付と口座振替の2つがあります。

また、納付期限が土日祝日の場合は翌平日まで延長されることがあるため、注意が必要です。

それでは、ここから詳しく解説していきますので、「終活ライフケアプランナー」の私と一緒に最後までお付き合いください。

終活ライフケアプランナーとは?

相続、遺言、保険、葬儀、お墓、介護など、ご本人やご家族がどの分野に悩んでいるのかを的確に捉え、専門家への架け橋としてサポートしていくのが終活ライフケアプランナーです。エンディングノートを通して終活者の人生のたな卸しを手伝い、後悔のないよりよい人生を過ごすためのサポートを行っています。

目次

相続税の納付期限とは何か?

相続税の納付期限とは、相続人が相続財産を受け取った日から10か月以内に納税しなければならない期限のことです。

相続人が相続財産を受け取った日とは、被相続人が亡くなった日ではなく、相続財産を受け取った日を指します

相続税の申告期限と納付期限は、どちらも被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

例えば、被相続人が1月6日に亡くなった場合、相続税の申告期限は11月6日、納付期限はその後10か月以内となります。

つまり、相続税の納付期限は、相続人が相続財産を受け取った日から10か月以内となります。

相続税の申告期限と納付期限は同じか?

相続税の申告期限と納付期限は同じです。

相続税の申告は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に行わなければならず、納付期限も同様に相続が開始した日から10か月以内に納付する必要があります。

ただし、納付期限の最終日が土日祝日である場合は、翌日の平日まで延長されます。

追徴課税を避けるために、期限内に申告と納付を済ませるようにしましょう。

相続税の納付方法はどうすればいいのか?

相続税の納付方法には、主に以下の6つの方法があります :

相続税の納付方法
  1. 所轄税務署で現金納付
  2. 金融機関で現金納付
  3. 金融機関で口座引き落としによる納付
  4. コンビニエンスストアで納付(主に現金で)
  5. インターネットでクレジットカード納付
  6. 電子納税(ダイレクト納付又はインターネットバンキング)

これらのうち、一般的には金融機関での一括納付が利用されることが多いようです

金融機関の窓口で納付する場合は、以下の手順に従います :

金融機関の窓口で納付する場合
  1. 相続人が申告書を10ヶ月以内に提出する
  2. 金融機関で納付書を入手して、必要事項を記載する
  3. 相続人がそれぞれ納付する

なお、納付方法にはいくつかの注意点があります。

一括納付を代表者が行った場合、贈与とみなされることがある

また、期限内に納付できなかった場合にはペナルティが課せられることがあるため、注意が必要です 。

相続税の納付には連帯責任があるため、相続人全員が納付義務を負うことにも注意が必要です

相続税の納付期限が過ぎた場合のペナルティについて

相続税の納付期限が過ぎた場合、遅延に対するペナルティが課せられます。

遅延ペナルティは、「延滞税」と呼ばれ、法定納期限を過ぎた翌日から発生します。

延滞税は、支払いが遅れた分に対する利息のようなものであり、税率は2段階に分けられています。

まず、法定納期限を過ぎた翌日から2か月までは、年5%の利率で計算されます。

その後は、年6%の利率で計算されます。

また、相続税の納付期限に遅れた場合、遅延に対するペナルティとして「延滞税」と「無申告加算税」が課せられる場合があります。

ただし、普通は申告ができていなければ納税もできないため、これら2種類の追徴税は同時にかかってきます。

無申告加算税は、相続税の申告期限に遅れた場合に課せられるものであり、相続税の納付期限に遅れた場合には課せられません。

相続税の申告期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に定められています。

相続税の申告書を法定納期限までに提出しない場合、無申告加算税が課せられます。

無申告加算税は、基本税額の10%に相当する金額が加算されます。

相続税の納付期限が土日祝日の場合はどうなるか?

相続税の納付期限が土日祝日の場合は、その日が休日であっても、期限が延長されるわけではありません。

一般的に、納税期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その翌日が期限となります。

ただし、相続税の申告期限は、相続発生日から10カ月以内とされています。

この申告期限が土日祝日の場合は、税務署がお休みのため、休み明けの平日が申告期限となります。

相続があったことを知った日から10カ月以内に申告書の提出と納税を行わなければならないため、相続発生日以降の土日祝日が期限に該当する場合もあることに注意してください。

相続税の納付期限を過ぎた場合、延滞税はどれくらいかかるのか?

相続税の納付期限を過ぎた場合の延滞税は、納期限から2か月までは2.5%、または2.8%の税率が適用されます。

しかし、2か月を過ぎた場合は、納期限から2か月を経過した期間に対して、8.8%または約3倍の9.1%の税率が適用されます

具体的には、例えば1,000万円の相続税の納付が30日間遅れた場合、2.5%の税率に基づく延滞税は、100円未満を切り捨てて【2万500円】になります。

一方、相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から「10か月以内」とされています。

延滞税を支払うことのないように、期限内に納付を心がけることが大切です。

相続税の納付について気をつけるべきポイントは何か?

相続税の納付について気をつけるべきポイントはいくつかあります。

相続税の申告期限は、被相続人が死亡した日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内であることに注意が必要です。

例えば、1月6日に死亡した場合には、その年の11月6日が申告期限となります。

また、申告期限を過ぎると、遅延税が課されるので、期限を過ぎないように注意が必要です。

また、相続税の納付には、納付書が必要となります。

この納付書は全国の税務署で入手できますが、相続税を納める人ごとに作成するため、必要な分だけ多めにもらっておくことが望ましいです。

書き損じた場合には、基本的に新しい納付書に書き直すことになるので、納付書に記載する情報に誤りがないよう、慎重に記入する必要があります。

また、納付期限までに納付書を準備しておくことも重要です。

期限ギリギリになると、納付書のミスがあっても作成し直す時間がなくなるため、余裕をもって準備することが望ましいです。

以上のポイントに注意することで、相続税の納付においてトラブルを回避することができます。

また、納付に関する疑問点がある場合は、税理士や行政書士などの専門家に相談することもおすすめです。

相続税の納付に必要な書類や手続きは何か?

相続税は、申告書の提出期限までに金銭で納めるのが原則ですが、何年かに分けて金銭で納める延納や、相続または遺贈で取得した財産そのもので納める物納の制度もあります。

この延納や物納を希望する場合は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

相続税の申告手続きには、多数の書類が必要となりますが、そのほとんどはコピーによる提出で問題ありません。

ただし、「印鑑登録証明書」は原本が必要です。

また、相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。

財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。

つまり、相続税の納付に必要な書類と手続きは以下のとおりです。

相続税の納付に必要な書類
  • 申告書
  • 納税証明書
  • 印鑑登録証明書(原本)
  • 遺産目録
  • 資産評価書
  • 課税価格の計算に必要な書類
  • 申請書(延納や物納を希望する場合)

以上が相続税の納付に必要な書類や手続きの概要です。

詳細については、税務署のホームページや専門家のアドバイスを参考にしてください。

相続税の納付について、税理士や専門家に相談するメリットは何か?

相続税の納付について、税理士や専門家に相談するメリットは大きく以下の3点です。

税理士や専門家に相談するメリット
  1. 専門知識を持っているため、適切な納税方法を提案してくれることができる。相続税は複雑な税制であり、納税に際しては多岐にわたる手続きが必要となります。また、相続税には還付制度があり、納付額が過大であった場合には還付されることもあります。このような制度についても専門家は詳しく知っていますので、最適な納税方法を提案してくれます。
  2. 費用対効果が高い場合がある。税理士に相談することで、相続税申告にかかる手続きや書類の作成を代行してもらうこともできます。相続税申告には多くの時間と手間がかかるため、自分ですべてを行う場合よりも費用対効果が高い場合があります。
  3. 見落としや過誤がないようにしてくれる。相続には多くの手続きがあり、納税においても書類の提出や申告の期限等に注意が必要です。税理士や専門家に相談することで、見落としがないようにしてくれます。また、納税においては過誤があると追徴課税の対象になり、不利益を被ることもあります。税理士や専門家に相談することで、過誤がないようにしてくれるため、安心して納税することができます。

以上のように、税理士や専門家に相談することで、相続税納付においては様々なメリットがあることがわかります。

ただし、相談には費用がかかることや、依頼費用については税理士によって異なるため、注意が必要です。

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相続税の納付方法と期限に関するQ&A

相続税を納付する方法は何ですか?

相続税を納付する方法には、以下の4つがあります。

  1. 金融機関の窓口での一括納付
  2. 年賦による分割納付(延納)
  3. 相続財産での納付(物納)
  4. クレジットカードやコンビニエンスストア、税務署の窓口での納付
相続税の申告期限はいつですか?

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に行う必要があります。例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限となります。

相続税の納付期限はいつですか?

相続税の納付期限は、申告期限から1か月以内に行う必要があります。つまり、申告期限が11月6日の場合、納付期限は12月6日となります。また、期限内に納付できない場合はペナルティが課せられるため、物納や延納を検討することが必要です。

まとめ:相続税の納付方法は?期限はあるの?詳しく解説します!

相続税の納付期限は、申告期限と同じで、被相続人が死亡したことを知った日から10か月以内に納付する必要があります。

ただし、納付期限の最終日が土日祝日である場合は、次の平日まで延長されます。

また、申告期限に遅れた場合は、納付期限も自動的に延長されるわけではないため、遅延損害金などの追加費用が発生する可能性があります。

納付方法については、国税局の指定する金融機関に対して、納付通知書に記載された口座に納付することが一般的です。

また、納付通知書が届かなかった場合や、通知書の紛失・破損などがあった場合は、国税局に連絡して再発行を依頼する必要があります。

さらに、一括納付以外にも、相続人の申請によって分割納付や繰り延べ納付などの制度がありますが、詳細については国税局のホームページや税理士に相談することをおすすめします。

以上が、相続税の納付方法と期限に関する情報となります。

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